【特許について】
特許権とは?
新たな発明をした発明者が、その発明を公開する代わりに、一定期間(特許出願日から最長20年間)その発明を独占的に実施することができる権利です。
特許権の始期は?
設定登録日からです。
特許出願日ではありません!
例えば、特許出願日が2022年4月1日であり、その特許出願が特許査定され、2024日5月30日に登録された場合
特許権の始期は、2024年5月30日です。
特許権の終期は?
最長特許出願日から20年後です。
例えば、特許出願日が2022年4月1日の場合
特許権の最長の終期は、特許出願日2022年4月1日から20年後の2042年4月1日です。
【吉本国際特許事務所の「特許出願」】
A.日本特許出願
・弊所は、日本における「特許出願」、および、特許出願に伴う拒絶理由応答、審判請求、審決取消訴訟、面接審査及び面接審理等を承ります。
B.外国特許出願
・弊所は、外国(米国、欧州、中国及び韓国が主ですが、その他の国でも対応可能です。)における「特許出願」、「国際特許出願(PCT出願)」、および、これらの出願に伴う拒絶理由応答、審判請求等を、各国の代理人(弁護士、弁理士)と共に承ります。
C.特許出願までの流れ
①今までと異なる製品等を思いつかれましたら、先ず、ご相談ください。
ご相談された内容について、弊所が「発明」を抽出いたします。
②弊所で抽出いたしました内容でご同意いただけました場合には、出願をご依頼ください。
なお、弊所は、特許出願が将来特許査定となるように、出願前に「先行技術文献調査」を行うことを推奨いたします。
弊所では、以下の2段階に分け、出願書類を完成させて参ります。
第1段階
:先ず、ご同意いただきました内容に基づきまして、弊所で「特許請求の範囲(クレーム)」を作成し、その内容をお客様に説明いたします。
その際に、ご不明な点がございましたら、何なりとご質問ください。
なお、弊所では、一般の方にも理解し易い、平易な文章かつ簡単な構成からなる「特許請求の範囲(クレーム)」の作成を心掛けております。
第2段階
:お客様にご承認いただきました「特許請求の範囲(クレーム)」に基づきまして、弊所で「出願書類」を完成させ、その内容を再度お客様に説明いたします。
その際にも、ご不明な点がございましたら、何なりとご質問ください。
・その後、お客様からご承認いただきました出願書類を特許庁に提出いたしまして、特許出願完了となります。