【商標について】
商標権とは?
商品またはサービスのマーク(商標)を使用する使用者が、使用している間、半永久的に商標を独占的に使用することができる権利です。
商標権の始期は?
設定登録日からです。
商標登録出願日ではありません!
例えば、商標登録出願日が2022年4月1日であり、その商標登録出願が登録査定され、2023日5月30日に登録された場合
商標権の始期は、2024年5月30日です。
商標権の終期は?
商標権者が年金を支払い続ける限り、半永久的に商標権は有効となります。
【吉本国際特許事務所の「商標出願」】
A.日本商標登録出願
・弊所は、日本における「商標登録出願」、および、商標登録出願に伴う拒絶理由応答、審判請求、審決取消訴訟、面接審査及び面接審理等を承ります。
B.外国商標登録出願
・弊所は、外国(米国、欧州、中国及び韓国が主ですが、その他の国でも対応可能です。)における「商標登録出願」、「国際商標登録出願(マドプロ出願)」、および、これらの出願に伴う拒絶理由応答、審判請求等を、各国の代理人(弁護士、弁理士)と共に承ります。
C.商標登録出願までの流れ
①自社または自社製品に関するのマークを思いつかれましたら、先ず、ご相談ください。
ご相談された内容について、弊所が「商標」を抽出いたします。
②弊所で抽出いたしました内容でご同意いただけました場合には、出願をご依頼ください。
なお、弊所は、商標登録出願が将来登録査定となるように、出願前に「先行商標調査」を行うことを推奨いたします。
弊所では、お客様にご同意いただきました内容に基づきまして、「出願書類」を完成させ、その内容をお客様に説明いたします。
その際に、ご不明な点がございましたら、何なりとご質問ください。
・その後、お客様からご承認いただきました出願書類を特許庁に提出いたしまして、商標登録出願完了となります。