【ファストトラック審査の導入】
・日本の商標登録出願のうち、一定の要件を満たした商標登録出願について「ファストトラック審査(出願の審査を早く行う制度)」が導入されます。
【ファストトラック審査が適用される要件】
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
(3)但し、国際商標登録出願(マドプロ出願)は対象外です。
【ファストトラック審査のための手続き等】
・申請及び手数料は不要です。
・上記要件を満たす商標登録出願は自動的にファストトラック審査の対象となります。
【対象出願】
・平成30年10月1日以降に出願された商標登録出願が対象になります。