【事件番号】
・平成30(あ)582
【判決日】
・平成30年12月3日
【法廷名】
・最高裁判所第二小法廷
【判示事項】
・不正競争防止法21条1項3号の「不正の利益を得る目的」があるとされた事例
【判決の概要】
・営業秘密管理に係る任務に就いている者が、ID及びパスワードが付与されて秘密管理されていた営業秘密を、勤務先を退職し同業他社へ転職する前に、業務遂行の目的によるものではなく、私物のハードディスクに複製する行為は、不正競争防止法第21条第1項第3号にいう「不正の利益を得る目的」に該当する。