【特許料等の減免対象者及び減免率】
・審査請求料・特許料等の減免制度について、特許料等の減免対象者および減免率が以下のように変更されますので、再度ご確認をお願い致します。
①中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等)
: 1/2 軽減
②小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満)
: 2/3 軽減
③福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者
: 3/4 軽減
【施行日】
・2019年4月1日