日本を指定した国際意匠登録出願(ハーグ出願)の個別指定手数料及び保護の存続期間が変更されます。 【国際意匠登録出願(ハーグ出願)の個別指定手数料の変更 及び保護の存続期間の変更】 ・日本に関し支払われるべき個別指定手数料が下記のように変更され、 保護の存続期間が25年に変更されます。 出願時 : 1意匠毎に 682 CHF(スイスフラン) 更新時 : 1意匠毎に 772 CHF(スイスフラン) 【対象案件】 ・国際登録日が2020年4月1日以降の日本を指定した国際意匠登録出願 詳細はこちら!