【英国EU離脱後の知的財産の取り扱い】
【特許】
英国のEU離脱は、現在の欧州特許制度に影響を与えず、既存の欧州特許にも影響を与えない。
【商標】
A.移行期間中(2020年12月31日まで)
EU商標による保護、及びマドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する国際商標登録の効果は、英国に及ぶ。
B.移行期間終了後(2021年1月1日から)
・原則として、EU商標制度によって保護される商標は英国においては保護されなくなる。
しかし、
①移行期間の終了時(2021年1月1日)にEU商標を有するすべての権利者に、英国商標が付与される(離脱協定第54条)。
②また、移行期間の終了時(2021年1月1日)にEUを指定した国際登録商標を有するすべての権利者に、元のEUを指定した国際登録商標とは別に、英国における同等の商標が付与される。
③移行期間の終了時(2021年1月1日)に係属中のEU商標出願を有する場合、及びマドリッド制度に基づきEUを指定した係属中の国際商標登録出願を有する場合、出願人は、2021年1月1日の後9か月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うことができる。
【意匠】
A.移行期間中(2020年12月31日まで)
登録共同体意匠及び非登録共同体意匠による保護、並びに、ハーグ制度を通じて保護されるEUを指定する国際意匠登録の効果は、英国に及ぶ。
B.移行期間終了後(2021年1月1日から)
・原則として、EU意匠制度によって保護される意匠は英国においては保護されなくなる。
しかし、
①登録共同体意匠、非登録共同体意匠、及びEUを指定した国際登録意匠の効果は、直ちにかつ自動的に英国の権利に置き換えられる(離脱協定第54、56条)。
②また、移行期間の終了時(2021年1月1日)に登録共同体意匠及びEUを指定した国際登録意匠を有するすべての権利者に、EUにおける元の権利とは別に、英国における同等の権利(再登録国際意匠)が付与される。
③移行期間の終了時(2021年1月1日)に係属中の登録共同体意匠出願を有する場合、及びハーグ制度に基づきEUを指定した係属中の国際意匠登録出願を有する場合、出願人は、2021年1月1日の後9か月以内に同等の英国意匠を登録するために出願を行うことができる。