【事件】
平成31年(受)第619号:特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件
【判決日】
令和2年9月7日(第二小法廷判決)
【結果】
・原判決中、特許権者が第三者(特許権者の競合会社)に対して損害賠償請求権が存在しないことの確認請求に関する部分を破棄し、同部分につき独占的通常実施権者の控訴棄却
・特許権者のその余の上告棄却
【概要】
特許権の独占的通常実施権者が、特許権者に対し、第三者(特許権者の競合会社)の特許侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき、確認の理由を欠くとされた事案である。
なお、本事件において、
(1)独占的通常実施権者は、第三者(特許権者の競合会社)が他人からの特許権行使により損害を被った場合にはその損害を補償する旨を、独占的通常実施権者と第三者(特許権者の競合会社)との間で合意していた。
(2)特許権者と独占的通常実施権者との間の実施許諾契約には、独占的通常実施権者が競合会社に特許製品を販売することを禁止する特約が付されていたが、独占的通常実施権者は、第三者(特許権者の競合会社)に特許製品を販売した。→債務不履行
(3)特許権者は、米国において、第三者(特許権者の競合会社)の米国特許権侵害行為に対し、第三者(特許権者の競合会社)に対して損害賠償を命ずる判決を受けている。