【国際商標登録出願(マドプロ出願)の個別手数料の変更】
・「アンティグア・バーブーダ」、「インドネシア」、「米国」または「ベトナム」を指定した国際商標出願の個別手数料が変更されます。
A.アンティグア・バーブーダ
出願時 : 類の数によらず 220 CHF(スイスフラン)
更新時 : 類の数によらず 102 CHF(スイスフラン)
B.インドネシア
出願時 : 1類毎に 125 CHF(スイスフラン)
更新時 : 1類毎に 156 CHF(スイスフラン)
(6ケ月の猶予期間中の更新の場合)
1類毎に 313 CHF(スイスフラン)
C.米国
出願時 : 1類毎に 460 CHF(スイスフラン)
更新時 : 1類毎に 276 CHF(スイスフラン)
D.ベトナム
出願時 : 1類毎に 142 CHF(スイスフラン)
更新時 : 1類毎に 126 CHF(スイスフラン)
【対象案件】
・2021年1月3日以降の「アンティグア・バーブーダ」、「インドネシア」または「ベトナム」を指定した国際商標登録出願および国際商標登録
・2021年2月18日以降の「米国」を指定した国際商標登録出願および国際商標登録