【実用新案について】
実用新案権とは?
新たな考案(低度な発明)をした考案者が、その考案を公開する代わりに、一定期間(実用新案登録出願日から最長10年間)その考案を独占的に実施することができる権利です。
実用新案権の始期は?
設定登録日からです。
実用新案登録日からではありません!
例えば、実用新案登録出願日が2022年4月1日であり、その実用新案登録出願が2022日5月30日に登録された場合
実用新案権の始期は、2022年5月30日です。
実用新案権の終期は?
最長実用新案登録出願日から10年後です。
例えば、実用新案登録出願日が2022年4月1日の場合
実用新案権の最長の終期は、実用新案登録出願日2022年4月1日から10年後の2032年4月1日です。
【吉本国際特許事務所の「実用新案登録出願」】
A.日本実用新案登録出願
・弊所は、日本における「実用新案登録出願」、および、実用新案登録に伴う審判請求、審決取消訴訟、および面接審理等を承ります。
B.外国実用新案登録出願
・弊所は、外国(ドイツ、中国及び韓国が主ですが、その他の国でも対応可能です。)における「実用新案登録出願」、および、その実用新案登録出願に伴う拒絶理由応答、審判請求等を、各国の代理人(弁護士、弁理士)と共に承ります。
C.実用新案登録出願までの流れ
①今までと異なる製品等を思いつかれましたら、先ず、ご相談ください。
ご相談された内容について、弊所が「考案」を抽出いたします。
②弊所で抽出いたしました内容でご同意いただけました場合には、出願をご依頼ください。
弊所では、以下の2段階に分け、出願書類を完成させて参ります。
第1段階
:先ず、ご同意いただきました内容に基づきまして、弊所で「実用新案登録請求の範囲(クレーム)」を作成し、その内容をお客様に説明いたします。
その際に、ご不明な点がございましたら、何なりとご質問ください。
なお、弊所では、一般の方にも理解し易い、平易な文章かつ簡単な構成からなる「実用新案登録請求の範囲(クレーム)」の作成を心掛けております。
第2段階
:お客様にご承認いただきました「実用新案登録請求の範囲(クレーム)」に基づきまして、弊所で「出願書類」を完成させ、その内容を再度お客様に説明いたします。
その際にも、ご不明な点がございましたら、何なりとご質問ください。
・その後、お客様からご承認いただきました出願書類を特許庁に提出いたしまして、実用新案登録出願完了となります。