【意匠について】
意匠権とは?
新たに物品、建築物、画像等の意匠を創作した創作者が、一定期間(意匠登録出願日から最長25年間)その意匠を独占的に実施することができる権利です。
意匠権の始期は?
設定登録日からです。
意匠登録出願日ではありません!
例えば、意匠登録出願日が2022年4月1日であり、その意匠登録出願が登録査定され、2023日5月30日に登録された場合
意匠権の始期は、2023年5月30日です。
意匠権の終期は?
最長意匠登録出願日から25年後です。
例えば、意匠登録出願日が2022年4月1日の場合
意匠権の最長の終期は、意匠登録出願日2022年4月1日から25年後の2047年4月1日です。
【吉本国際特許事務所の「意匠登録出願」】
A.日本意匠登録出願
・弊所は、日本における「意匠登録出願」、および、意匠登録出願に伴う拒絶理由応答、審判請求、審決取消訴訟、面接審査及び面接審理等を承ります。
B.外国意匠登録出願
・弊所は、外国(米国、欧州、中国及び韓国が主ですが、その他の国でも対応可能です。)における「意匠登録出願」、「国際意匠登録出願(ハーグ出願)」、および、これらの出願に伴う拒絶理由応答、審判請求等を、各国の代理人(弁護士、弁理士)と共に承ります。
C.意匠登録出願までの流れ
①今までと異なる製品等を思いつかれましたら、先ず、ご相談ください。
ご相談された内容について、弊所が「意匠」を抽出いたします。
②弊所で抽出いたしました内容でご同意いただけました場合には、出願をご依頼ください。
なお、弊所は、意匠登録出願が将来登録査定となるように、出願前に「先行意匠調査」を行うことを推奨いたします。
ご同意いただきました内容に基づきまして、弊所で「出願書類」を完成させ、その内容をお客様に説明いたします。
その際に、ご不明な点がございましたら、何なりとご質問ください。
・その後、お客様からご承認いただきました出願書類を特許庁に提出いたしまして、意匠登録出願完了となります。